新宮市議会 2022-12-06 12月06日-01号
第3項は、第2項から項番号を変更する改正、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が時間外勤務の制限の請求において、職員の配偶者が常態として子を養育できる場合は、除外する規定の削除及び条番号の変更に伴う改正であります。 第4項は、条番号の変更の改正及び第1項の改正に伴う引用する文言を変更する改正であります。 続いて、議案書の9ページをお願いします。
第3項は、第2項から項番号を変更する改正、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が時間外勤務の制限の請求において、職員の配偶者が常態として子を養育できる場合は、除外する規定の削除及び条番号の変更に伴う改正であります。 第4項は、条番号の変更の改正及び第1項の改正に伴う引用する文言を変更する改正であります。 続いて、議案書の9ページをお願いします。
(2)非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において、めくってください。当該子を養育するために育児休業法その他の法律に規定する育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)
続いて、議案書4ページ、第2条の3第3号、また議案書5ページから6ページにかけての第2条の4においては、非常勤職員の育児休業の取得の柔軟化を図るもので、対象となる子の1歳到達日以降における育児休業の取得に関して、1歳から1歳6か月まで、1歳6か月から2歳までの各期間、それぞれ配偶者と交代で取得することができるよう改め、またそれぞれの取得回数は各期間1回とするよう定めるものでございます。
第36条の3の2、1、地方税法第317条の3の2、1、法律改正にあわせて改正、給与所得者の扶養親族申告書、記載事項に退職手当等に係る所得を有する配偶者の氏名を追加。 第36条の3の3、1、地方税法第317条の3の3、1、法律改正にあわせて改正、一定の配偶者及び16歳超の扶養者(退職手当等を有する者に限る。)を有する者について、提出義務を追加。 1枚めくっていただきたいと思います。
協定されている病院への通院等で使用される自家用車の燃料代、また配偶者が年金から天引きされる社会保険料、これは所得の控除対象にはなっていません。なりません。これらを支援する対策はないんでありましょうか。 ○議長(松谷順功) 古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) 10番議員の御質問について御説明申し上げます。
第36条の3の2、7ページの3の3ですが、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書について、記載事項に退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を追加するなど、所要の整備を行うものです。 8ページをお願いします。 第48条から9ページ第73条の3までは、地方税法等の改正に伴い項ずれの反映による改正でございます。
これにちょっと関連する内容なんですが、これ配偶者の国民年金から社会保険料を引くわけですね。これが確定申告の控除には当てはまらないということになるんですが、国が勝手にこれを差し引いてくるわけですね。国がすることで問題ないんでしょうけど、我々がこんなことをすると大変なことになるわけですけど。この辺の関係というのはどないなってますか。
このパートナーシップ制度の適用の効力ですけれども、遺族年金の受け取り、配偶者控除は受けられないなど、結婚と比べて弱いものですが、パートナーシップを利用することで享受できるものもあります。
実際、今の市議会の現状を見ると、私もそうでありますが、議員の親族が市の公共事業等の請負を行っており、また多額の補助金で自身の事業を拡大している例や、配偶者や議員自身が指定管理者に就いているという実態があります。
第2条第1項中「事故」を「公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」に改め、同条第2項中「議員」を「前項の規定にかかわらず、議員」に、「日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改める。
改正の内容でございますが、まず、第2条及び第91条の改正につきましては、議員の本会議や委員会への欠席事由について、「事故のため」とあるのを「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため」と明文化するとともに、欠席事由の「出産」について、「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において」と期間を明文化
扶養照会とは、自治体の福祉事務所が生活保護申請者の親や配偶者だけでなく、兄弟、子、孫などに対し生活の援助が可能かどうかを問い合わせるものです。これが申請を拒む大きな壁になっています。 平成26年9月議会で岡議員が扶養調査について質問をしていて、過度な扶養調査を行うべきではないと訴えていました。
心理的虐待は、言葉による脅かしや強迫、子供の心を傷つけることを繰り返し言う、子供を無視したり拒否的な態度を取ったりする、ほかの兄弟と著しく差別的な扱いをすることのほか、子供の面前で配偶者やほかの家族などに対して暴力を振るう、いわゆる面前DVも心理的虐待になります。
住民票がない方、住民登録が難しい方、また、事情により住民登録を行わない方への対応については、配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例や施設入所児童等は、国からの通知に従い、支援団体や関係部局と連携を取りながら把握に努めており、給付漏れがないように進めています。 以上でございます。 すみません。先ほどの答弁の中で、「前年同月比」と答えるところ、「同年同月比」というふうに答えてしまいました。
現行の寡夫控除につきましては、配偶者と死別または離別し、かつ合計所得金額が500万円以下の場合に26万円の控除額があるわけですが、今回の改正で未婚の場合も対象となり、控除額も30万円に改正されます。寡婦控除につきましても未婚の場合が対象となり、また現行では合計所得額が500万円を超える場合でも扶養親族がいる場合は26万円の控除がありましたが、このたびの改正で廃止となってございます。
家族従業者の働き分は事業主の所得となり、家族の働き分については、配偶者で上限86万円、配偶者以外の家族で上限50万円が控除として認められるだけです。この制度によって家族従業者は、一生懸命働いても社会的に一人前扱いされないことや、社会保障や行政手続上、様々な不利益が生じています。
2年度和歌山市後期高齢者医療特別会計予算第18 議案第47号 令和2年度和歌山市街路用地先行取得事業特別会計予算第19 議案第48号 令和2年度和歌山市直轄事業用地先行取得事業特別会計予算第20 議案第49号 令和2年度和歌山市水道事業会計予算第21 議案第50号 令和2年度和歌山市工業用水道事業会計予算第22 議案第51号 令和2年度和歌山市下水道事業会計予算第23 議案第52号 和歌山市職員の配偶者同行休業
被後見人というのは、認知症の方や精神的に障害を持たれている方々について、本人とか配偶者とか4親等以内の親族の方々から裁判所のほうに申請をして、成年被後見人として宣告してもらうわけです。それで、その方々を支援とか守っていくとかいう制度になっていると思います。 この議案の中で、今、課長からご説明あった中で、11ページの消防団の条例の新旧対照表が一番よく分かると思います。
パートナーと育てる」ということで、中に配偶者と一緒に子育てするにはどんな声かけをしたらいいかななんていうようなヒントなども書かれていて、ああそうだねと思えるようなことがたくさんありまして、大変楽しいし、わかりやすいなというふうに思っています。
ただし、販売対象者の方が2パターンございまして、1つは住民税が非課税の方で、課税基準日--本年の1月1日でございますけれども--に印南町で住民登録をされている方(ただし、住民税課税者と生計が同一の配偶者や被扶養者また生活保護被保護者については除く)ということになってございます。